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1: ミドルキック(京都府)@\(^o^)/ 2014/05/26(月) 19:46:55.21 ID:zG+qS2+g0.net

経済再生担当相の甘利明の顔には、ちぐはぐな答弁を余儀なくされたことへの困惑の色が、ありありと浮かんでいた。

質問が集中したのは、この日の経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議で、産業競争力会議雇用・人材分科会主査である
長谷川閑史(経済同友会代表幹事)の名前で提出された、説明資料についてだった。

この「長谷川ペーパー」に、6月に改定される成長戦略への反映に向け1年間議論が重ねられてきた、官邸の雇用戦略の全貌が
示されるとみられていた。この日のペーパーでは、労働時間と報酬のリンクを外す「新たな労働時間制度」を創設するとして、
Aタイプ(労働時間上限要件型)とBタイプ(高収入・ハイパフォーマー型)が提示された。

詰めかけた記者たちが一様にその内容をつかみかねて、首をひねっていたのが、Aタイプだ。
労働基準法では1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える残業や休日・深夜労働をした労働者に、企業は割増賃金を払う必要がある。
甘利は言を濁したが、字面を素直に追えば、本人の希望と労使合意があれば、
対象者はこの労働時間規制の適用が除外され、「残業代ゼロ」になると読み取れる。

問題は、その対象者は誰なのか、そして労働時間規制に代わる最低労働条件はどう法で定められるのかという、
肝心要の点について、まるで触れられていないことにある。

この場で関係者に示された長谷川ペーパーの「原案」には、あいまいさのかけらもなかった。
現在の労働時間制度は工場労働者を想定した仕組みであり、ホワイトカラーには適さない、
それに代わる新たな労働時間制度として「スマートワーク」なるものを創設するというものだ。

このスマートワークでは、対象者の範囲に業務や地位の限定を設けず、本人の同意と労使の合意に委ねることで、
幅広い労働者の利用を可能にするとしている。実際そこで図示された対象者のゾーンには、「ヒラ社員」の最末端、つまり新入社員まで
含まれている。本人の同意と労使合意さえあれば、どんな業務内容の新入社員でも労働時間規制が及ばず、
残業代なし、深夜・休日割り増しなしで働かせることができる。
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http://toyokeizai.net/articles/-/38399

【安倍「残業代ゼロ化は管理職だけではない。ヒラ社員も無給で働け」】の続きを読む